法人税、消費税、所得税等について、納税地の異動等があった場合、従来は異動等と異動等の所轄税務署長にそれぞれ届出書を提出する必要がありましたが、今回の改正で異動等の所轄税務署長への届出は不要とされました。
これは国税関係手続の簡素化の一環として定められた改正で、マイナンバー法が施行されたことなどにより納税者の識別が全国的に可能となったことによるものです。
事務手続の工数が減るのは、提出者側にとっても行政側にとっても良いことですね。