法人税の確定申告書は、法人の事業年度終了の日の翌日から2月以内に、確定した決算に基づき申告書を提出しなければならないとされています。
しかし、会計監査人を設置している法人は、会計監査を受ける期間が必要なため、その事業年度以後の各事業年度の申告書を提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、税務署長は法人の申請に基づき、その事業年度以後の各事業年度の申告書の提出期限を1月間延長することができるとされています。
したがって、通常は法人の事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内(連結法人にあっては4ヶ月以内)とされ、それ以上の延長を求める場合には理由を付して個別に申請し許可を受けることとなっていました。ですので、3月決算が多い国内企業は6月に株主総会が集中するのですね。
この点、今回の改正では、会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより、法人の通常の延長が4ヶ月を超えない範囲(つまり、事業年度終了の日の翌日から6ヶ月以内)で認められることとされました。この改正により、6月に開催時期が集中していた株主総会日が分散されるなど、株主や投資家にとって有益な状況になりました。
株主や投資家との対話を重視し、積極的に制度を利用を検討する法人と、そうでない法人とに別れそうですね。