平成29年度の税制改正によって。中小企業の設備統制を支援する税制措置が大きく拡充されました。
平成28年7月より施行された「中小企業等経営強化法」に係る固定資産の軽減措置(3年間にわたって2分の1に軽減)については、これまで対象設備が機械装置に限定されていましたが、今回の改正によって器具備品と一部の工具、建物附属設備が追加されました。これによって、製造業が多くを占めていた認定事業者割合も、飲食業や小売業など業種が広がることが想定されます。
期中の設備投資計画の段階から、これらの税制措置を視野に入れて検討していかなければなりません。