連日報道されている、共謀罪。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を締結するために必要と主張されています。
187か国の国と地域が締結しているTOC条約に加入していない先進国は日本だけでしょう。
となれば、私自身もテロのような悪巧みなんかしてませんから、共謀罪の成立は特に異論がありませんでした。
中身を真剣に読んだわけではないですし、新聞を斜め読みする程度ですが…。
しかし、先日の日経新聞に税理士のコメントとして、例えば、取引先との会食費をどこまで経費計上するかについて、「『脱税になるからやめよう』との結論になっても、話し合い自体が共謀にあたるかもしれない」とありました。
相続税法や所得税法なども共謀罪の対象となっていることを初めて知りました…。
一般人に適用はされないが線引きが曖昧だとかで議論になっているようですが、税務も対象となっていたら他人事ではないですね。
だからと言って特に反対はしませんけど、適切な運用をしてもらいたいものです。