下記に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます(みなし譲渡)。
【法人】法人のその会社の役員に対する資産の贈与
【個人事業者】個人事業者の家事消費

この「みなし譲渡」の場合の国内課税売上高は以下の通りになります。
(1)棚卸資産以外の資産の場合
  譲渡時の価額(時価)
(2)棚卸資産の場合
  ”通常の販売価額” × ”50%” と 仕入価額 のいずれか大きい金額