保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。
この外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。
なお、輸入取引についても、別途地方消費税が課税されます。

<保税地域>
外国から我が国に到着した貨物の輸入手続は、その貨物を特定の場所に保管して行うことが円滑な通関手続のために必要です。
貨物を外国に向けて輸出する場合の通関手続も同様です。なぜなら、我が国の貿易及び商工業の発展を促すためには、外国から我が国に到着した貨物を関税未納のままで、長期にわたって特定の場所に保管し、あるいは、これを原料として加工・製造を行うことが必要となる場合があります。ここで陸揚げしてすぐに課税してしまうと、検査を通過しなかったもの等について税金を戻す等の手間がかかってしまいます。したがって、関税未納のままで特定の場所に保管することができれば色々と便利です。これらの必要から設けられた場所が保税地域です。

<納税義務者>
輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負います。したがって、免税事業者はもとより、個人事業者でない給与所得者や主婦であっても、輸入品を引き取るときには納税義務者となります。無償で輸入する場合であっても、課税の対象となります。