消費税の確定申告は3月31日までです。期限までにきちんと申告をしましょう。

さて、消費税法においては、「国内取引」(国内取引と輸出取引をまとめた広い意味)と「輸入取引」について課税しています。

ここで、「国内取引」における課税の対象となるために、以下の4要件をすべて満たす必要があります。
 ①国内において行うものであること
   ※原則、資産の所在地や役務提供が行われた場所で判定する。(ただし、例外あり)
 ②事業者が事業として行うものであること
   ※法人の行う行為はすべて「事業として」に該当するが、個人事業主の場合には「事業者の立場」で行う事業のみ「事業として」に該当する(例えば、個人事業主が自宅を売却しても、事業者の立場として行っているわけではないので、「事業として」に該当しない)。
 ③対価を得て行うものであること
   ※対価を得て行うとは、「資産の譲渡等に対して反対給付を受けることをいう」
 ④資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること

一方、「輸入取引」については、海外から資産を輸入し、国内で消費する場合には”消費地課税主義”の見地から消費税を課すことになっています。