雑所得となる主な公的年金等には、次のものがあげられています。
(1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
(3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
(注) 平成27年分以後は、上記(3)に該当する公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。

公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。
 (注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
ちなみに、遺族基礎年金や遺族厚生年金、障害年金は非課税ですので勘違いされないように。

平成28年 公的年金等所得の速算表
公的年金等の収入金額公的年金としての雑所得の金額
65歳以上120万円以下0円
120万円超 ~ 330万円未満収入金額 - 70万円
330万円以上 ~ 410万円未満収入金額 - 75% - 37万5千円
410万円以上 ~ 770万円未満収入金額 - 85% - 78万5千円
770万円以上 ~ 収入金額 - 95% - 155万5千円
65歳未満70万円以下0円
70万円超 ~ 130万円未満収入金額 - 120万円
130万円以上 ~ 410万円未満収入金額 - 75% - 37万5千円
410万円以上 ~ 770万円未満収入金額 - 85% - 78万5千円
770万円以上 ~ 収入金額 - 95% - 155万5千円
※65歳以上=昭和27年1月1日以前生まれの人

ⅰ 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告で税額を精算することとなります。
ⅱ 公的年金等に係る確定申告不要制度
 平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。

公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。市民税・県民税において、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除、生命保険料控除など)を受けようとする場合は、市役所への申告が必要です。所得税の確定申告をすると住民税の申告も済みますので効率的です。