病気や怪我によって1年間に支払った医療費が、保険金を差し引いても10万円を超えた場合には、「医療費控除」が受けられます。
ただし、1年間の所得が200万円未満の人については、10万円を超えていなくても所得金額の5%を超えている場合には、「医療費控除」が受けられます。
1年間に支払った医療費は、自分のために支払ったものだけでなく、配偶者や扶養親族のために支払ったものも合わせることができます。
医療費控除の対象となるものとそうでないものについては、こちらを参考にしてください→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
この医療費控除を受けるためには、医療機関等からの領収書が必要になりますので、きちんと保管しておきましょう。いつ病気になるかわかりませんしね。また、ドラッグストアで購入した風邪薬なども対象になりますので、留意しておいてください。

薬といえば、この平成29年から新しい税制が始まっています。
一定の取り組みを行った個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために”特定一般用医薬品等”購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができるようになりました。これを「セルフメディケーション税制」といいます。
ここで一定の取り組みとは、申請者が告対象の1年間(1~12月)に、「租税特別措置法施行令第 申請者が告対象の1年間(1~12月)に、「租税特別措置法施行令第 26 条の 27 の2第1項規定に基づき厚生労働省大臣がめる健康保持増進及び の2第1項規定に基づき厚生労働省大臣がめる健康保持増進及び 疾病の予防へ取組(平成 28 年厚生労働省告示第 181 号)」に規定する健診や 号)」に規定する健診や 予防接種等を、確定申告者がどれか一つでも受けることです。
このセルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
どれがセルフメディケーション税制対象の医薬品なのかは厚生労働省のHP→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.htmlを参照してみてください。
医薬品のパッケージやドラッグストアの値札にも記載されるようですが、大手のドラッグストアではレシートにマークが印字されたり区別されて印字されるシステムを導入しているようなので、それを残しておくことが一番簡単ですかね。小さい薬局では手書きの領収書をもらう必要がありますので、覚えておきましょう。

ただし、上記の医療費控除とは選択適用となりますので、ご自身にとって有利な方を検討する必要があるのでご注意ください。