年金と一口にいっても、「公的年金」と「公的年金等以外の年金」に大きく2つに分けられます。
任意で生命保険会社や信託銀行などと契約をし、一定期間支払っていたお金が年金として戻ってくるものを公的年金等以外の年金といい、一般に個人年金と呼ばれています。
「公的年金」も「個人年金」も、所得区分上は”雑所得”になりますが、所得金額を求める計算方法が異なります。
「公的年金」の計算については、一昨日のブログをご参照ください。
「個人年金」の雑所得計算式 → 所得金額 = 【総収入金額※】 ー 【必要経費☆】
※:個人年金の収入額+剰余金・割戻金
☆:個人年金の収入金額 × (保険料又は掛け金の総額)÷ (年金の支払総額又は支払い総額見込額)
生命保険会社や信託銀行からの支払通知書を無くさないようにきちんと保管しておきましょう。