様々な自治体の返礼品を目当てに、ふるさと納税を利用している方も多いと思います。
ふるさと納税をした場合、原則として確定申告をすれば寄附金控除として所得控除され、税金を少なくすることができます。
例外として、確定申告の不要な給与所得者で、かつ、ふるさと納税を行った自治体の数が5団体以内の場合には、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用でき、確定申告をしなくても済みます(ワンストップ特例の場合は、住民税のみからの控除となりますが、税控除額は確定申告と変わりません)。
申請方法は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を自治体へ、寄付する度に提出する必要があります。また、平成28年からはマイナンバーの確認書類が必要となりますので忘れずに添付しましょう。

【所得税】
控除される金額=(ふるさと納税額ー2,000円)×所得税率(※平成49年中の寄附までは復興特別所得税を加算した率)
ただし、上限額は総所得金額の40%

【住民税】
基本分: 控除される額=(ふるさと納税額ー2,000円)×10%
ただし、上限額は総所得金額の30%
特例分: 控除される額=(ふるさと納税額ー2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率※)
ただし、住民税所得割額の20%を限度

無制限で控除を認めている訳ではないので、賢く制度を利用しましょう。