平成23年3月31日以後終了する連結会計年度から適用された「包括利益の表示に関する会計基準」ですが、多くの会社が今年度で6年目というところでしょうか。
当初から適用している会社では、理解が深まっていると思いますが、連結会計を始めた会社などにはなじみのない「包括利益」という言葉自体が良くわからないとお聞きします。
そもそも国際会計基準(IFRS)や米国会計基準で設けられた定めで、日本基準も国際化に対応するために、それらの基準に収斂(コンバージェンス)しようとしたものですから、世の中の大多数の会社には関係がない話かもしれませんね。
ここで、
「包括利益」とは、ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分をいう。当該企業の純資産に対する持分所有者には、当該企業の株主のほか当該企業の発行する新株予約権の所有者が含まれ、連結財務諸表においては、当該企業の子会社の非支配株主も含まれる。(基準4)
「その他の包括利益」とは、包括利益のうち当期純利益に含まれない部分をいう。連結財務諸表におけるその他の包括利益には、親会社株主に係る部分と非支配株主に係る部分が含まれる。(基準5)
とされています。
これまでは、純資産の部の株主資本等以外の項目として「評価・換算差額等」に表示されていた貸借対照表残高は、株主資本等変動計算書において、当期変動額が表示されていたものの、当期純利益とその当期変動額との合計額を表示する定めはありませんでした。すじゃす、期中に認識された取引及び経済的事象(資本取引を除く)により生じた純資産の変動を報告するとともに、その他の郷克利益の内訳項目をより明瞭に開示することが、財務諸表利用者に役立ち、比較可能性を高めることになると考えられます。
包括利益計算書について
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