法人事業税は道府県民税であり、法人が事業を行う場合に、その事務所等の所存する都道府県において課される税金です。
法人の所得に対して課される「所得割」や法人の外形基準を課税標準とする「資本割」「付加価値割」、電気ガス供給業や保険業に係る「収入割」の四種類があります。
また、事業税の申告納付にあたっては、国税である地方法人特別税についても合わせて都道府県に申告納付を行います(平成20年に法人事業税から分離し、創設されたため)。
しかし、平成29年度(2017年度)に地方法人特別税は廃止され、法人事業税に復元されますので、ご留意ください。 ←消費税率引き上げの2年半延長に伴い、同じく平成31年10月1日以後開始事業年度からに延期