法人住民税は通称であり、道府県民税と市町村民税の二つに分けられます。
法人の道府県民税には「法人税割」「均等割」「利子割」があり、市町村民税には「法人税割」「均等割」があります。
東京23区については、特別区を市とみなす特例により、道府県民税相当と市町村民税相当を合わせた「都民税」が課されます。
法人は事務所等の所在する都道府県及び市町村に対して、法人税割と均等割を納付する義務を負います。ここで、事務所等とは、事業の必要性から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。さらに人的設備とは事業活動に従事する自然人をいい、正社員だけではなく、役員やアルバイト、パートタイマーも含まれるので注意が必要です。また物的設備とは、それが自己の所有に属するものであるか否かに関わらず、事業が行われるのに必要な建物、土地、機械、器具備品などをいいます。
「法人税割」と「均等割」は法人の事業年度を算定期間として計算し、申告納付を行います。また、期の中途において設置した場合や逆に廃止した場合にも、所存していた期間分について、計算をしなければなりません。この点は、その年の1月1日の住所地を基準として確定する個人住民税とは異なります。