租税には国が課税する国税と道府県又は市町村が課税する地方税があります。
例えば教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理といった、我々の生活に身近な行政サービスの多くは、市区町村や都道府県によって提供されています。地方税はこのようなサービスを賄うための財源であり、その地域に住む住民などが広く共同して負担しあうものであり、都道府県や市区町村がそれぞれ条例に基づいて課税しています。
この地方税は、地方税法によって道府県が課す道府県税と、市町村が課す市町村税に区分されています。さらにその税の使途から普通税(税の使途が特定されていないもの)と目的税(税の使途が特定されているもの)に区分されます。
現行の地方税の体系は以下のとおりです(総務省HPより)

気を付けなければいけないのは、東京都での取り扱いです。地方税法上、東京都及び東京23区(特別区)については、それぞれ道府県税及び市町村税の規定を準用することとされています。したがって、道府県税を都税、市町村税を特別区税として読み替える必要があります。また、東京都は特別区の存する区域において、都税と特別区税を合算して、都民税としてっ課すなど、いくつかの特例を設けていますので、注意が必要です。