年も明けて、来月の2月16日からは確定申告が始まります。
いくつかのケースに分けて、書き方を知っておきましょう。
まず、申告書Aと申告書Bのどちらの様式を使えばいいかというと、申告書Aは「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」のいずれかがある場合です。それ以外の場合は、申告書Bの様式を用いるとされています。どちらの申告書を使えばいいかわからない場合は、申告書Bを使えば間違いはありません。
満期保険金を受け取った場合の確定申告書の書き方を見てみましょう。
満期保険金を一時金として受け取った場合(もしくは解約返戻金を受け取った場合)は、「一時所得」に相当します。申告書Aでも申告書Bでも、納税者の所得状況に合わせてどちらでも用いることができます。
(ちなみに満期保険金を年金形式で受け取る場合には、雑所得となります)

【一時所得の計算式】
 ( 満期保険金などの受取金額 - 支払った保険料 ー 特別控除50万円 )× 1/2

申告書の、『収入金額等』の「一時」の欄に、
 ( 満期保険金などの受取金額 - 支払った保険料 ー 特別控除50万円 )
の金額を記入します。

申告書の、『所得金額』の「一時」の欄に、
上記、『収入金額等』の「一時」の欄の金額 × 1/2
の金額を記入します。

受取金額や支払った保険料の金額は保険会社からの通知書に記載されているので、きちんと保管しておきましょう。

また、受け取った満期保険金の保険料を納税者本人が負担していなかった場合には、所得税ではなく相続税となりますので、間違えないようにしましょう。