12月になり、会社の給与担当者の皆さんは年末調整手続に追われているかもしれませんね。
ここで、年末調整とはそもそも何なのか?について、国税庁のしおりを参考に見てみたいと思います。

給与の支払者は、毎月の給与の支払いの際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払いを受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額と一致しないのが通常です。
この一致しない理由は、その人によって異なりますが、①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の途中で給与の額に変動があること、②念の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払い分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていることがあげられます。
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に収めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算するが必要となります。この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。
一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。したがって、このような人について、勤務先で年末調整により税額の精算が済んでしまうということは、確定申告などの手続を行う必要がないこととなるわけですから、年末調整は非常に大切な手続といえます。

もちろん還付されずに追加される人も居るので人によりますが、控除できるものを申告しないのはもったいないです。特に調べによると、生命保険の世帯加入率は89%と非常に高く、誰もが何らかの生命保険に入っている可能性が高いと思われます。その場合には、生命保険料控除ができるので、面倒くさがらずに保険会社から送られてくる控除証明書を提出してきちんと年末調整をしましょう。