年末調整とはそもそも何なのか?についてはこちら
それでは、年末調整の対象となる人はどのような人なのでしょうか?国税庁のしおりを参考に見てみたいと思います。

【年末調整の対象となる人】
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の中途で退職した人のうち、次の人
①死亡により退職した人
②著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
③12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人
(4)年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人

【年末調整の対象とならない人】
(1)上記、年末調整の対象となる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)上記、年末調整の対象となる人のうち、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3)2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人や、年末調整をこなう時までに扶養控除等申告書を提出していない人
(4)年の中途で退職した人で、上記、年末調整の対象となる人(3)に該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇い労働者など

年末調整の対象とならない人は、ご自身で確定申告をして税額の精算をすることになりますから、ご留意ください。