税理士法は、原則として国税及び地方税の全てを税理士業務の対象税目とした上で、例外的に、印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税、法定外目的税その他の政令で定めるものを税理士業務の対象税目から除外すると規定しています(税理士法第2条第1項)。ただし、例外的に税理士業務の対象除外税目とされ税理士の独占業務の範囲に含まれない税目についても、不正に国税若しくは地方税の賦課、徴収を免れることについて税理士が相談等に応じた場合には、脱税相談等の禁止(税理士法第36条)違反が成立します。
契約事の多い業界ですし、お客様も通常の業務で文書に係る印紙税を納付しているわけですが、理解が不足していると大事になってしまいますので、気を付けないといけませんね。