源泉所得税は、原則として源泉徴収した日の翌月10日が納期限となっています。しかしながら規模の小さい(=給与の支給人員が常時10人未満)である源泉徴収義務者は、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けることができます。

では、従業員が10人以上となったら、その月から特例制度を受けることができなくなるのでしょうか?
答えは、特例制度を受け続けることができます。
正しくは、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出を提出の上、原則的な方法を選択すべきなのですが、この届出を提出していない間は、特例制度を適用し続けることができるということです。ただし、特例制度を受け続けていると、税務署から指導をされる可能性があります(納税者にとって有利な規定であり、積極的に指導していないとの話も…)。