税法は毎年毎年改正がなされ、その理解に各税理士は努力を積み重ねています。税理士の平均年齢は高いですから、50歳60歳を過ぎても勉強し自己研鑽を続けているわけです。
具体的には、平成13年の税理士法改正の際、第39条の2において”税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなけれなならない”と研修受講に関する努力義務規定が明記されました。さらに平成26年改正において、新たな義務規定は設けられなかったものの、高度化、複雑化した経済や社会に対応すべく、時代は納税者から信頼される税理士制度の確立を求められました。そのために税理士会は自主的規範を確立させ一層の拡充を図らなければお客様の信頼を得ることができないとの観点から、会則等を改正し、1事業年度につき36時間の研修受講の義務化措置を図りました。
では、義務を果たした税理士は何%だったでしょうか?⇒第6回税理士実態調査(平成27年3月日本税理士会連合会)によりますと、43.1%だそうです。まだまだですね。