平成28年10月から相続税申告が一部見直しになり、今年1月1日以降の相続税申告書には被相続人のマイナンバーを記載しなければならなかったものが、10月以降に提出する申告書からは記載が不要となりました。
故人から個人番号の提供は受けられないし、相続前に個人番号の提供を受けるのは親族間でも抵抗があるのでしょう。このような意見が多く寄せられ、被相続人のマイナンバー記載は不要ということに変更がなされました。9ヶ月の運用で変更するのは柔軟といえますが、マイナンバーの運用はこれからも変更がありそうですね。
ちなみに、相続人についてはマイナンバーの記載が必要ですので、ご注意を。