一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。
この所得には以下のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金

(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。

(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

注意すべき点は(2)の生命保険において、契約に基づき定期的、継続的に支払われる保険金(生命保険年金)については、雑所得となり、また、保険料の支払者以外の者が受け取る場合には、贈与税又は相続税の課税対象となる場合があります。