山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。
また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になりますので注意が必要です。

保有期間5年超山林所得
5年以内事業所得(山林業者が保有の場合)
雑所得(山林業者以外が保有の場合)