譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの“資産を譲渡することによって生ずる所得”をいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産の譲渡は事業所得になり、山林の譲渡については山林所得(山林の保有期間によっては事業所得又は雑所得の場合も)による所得は、譲渡所得にはなりません。
間違いやすい点としては、業務用の店舗、その土地、車両、備品などを譲渡した場合も、自己が使用する目的で所有するものについては事業所得ではなく、譲渡所得となりますので、
注意が必要です。

課税方法は、土地や建物、株式等の有価証券を譲渡した場合は、申告分離課税、それ以外の資産を譲渡したことによる所得は総合課税となります。

譲渡損益=総収入金額-(取得費+譲渡費用)

総収入金額は原則として譲渡対価です。
取得費は資産の購入代価その他その資産の購入に要した金額をいいます。
譲渡費用とは、資産を譲渡するために直接支出する必要経費をいいます。

資産の種類保有期間区分
建物等・土地等譲渡年の1月1日において保有期間が5年以内分離短期
譲渡年の1月1日において保有期間が5年超分離長期
株式等株式分離
上記以外の資産保有期間が5年以内総合短期
保有期間が5年超総合長期