遺言による指定がなく、相続人が複数いる場合には、相続人間の話し合いによって各自の取得する財産を決定することになりますが、その際の目安として民法には法定相続分が定められています。

<法定相続分>

相続順位相続人法定相続分
第1順位配偶者1/2 子が複数いるときの相続分は均等 
1/2
第2順位配偶者2/3 直系尊属が複数いるときの相続分は均等 
直系尊属1/3
第3順位配偶者3/4① 兄弟姉妹が複数いるときの相続分は均等
② 半血兄弟姉妹(※1)の相続分は全血兄弟姉妹(※2)の1/2
兄弟姉妹1/4

※1:半血兄弟姉妹とは、父母のいずれか一方を同じくする兄弟姉妹
※2:全血兄弟姉妹とは、父母双方同じ兄弟姉妹