相続人が複数いる場合には、共同して被相続人の遺産を相続します。その際に各相続人ごとの承継割合を「相続分」といいます。

<相続分>

法定相続分 + 代襲相続分基本的な相続分で、遺言が無い場合の相続分
指定相続分遺言で指示された相続分で、法定相続分より優先
特別受益者の相続分生前に贈与を受けた者又は財産の遺贈を受けた人の相続分
寄与分被相続人の財産形成に特別な寄与をした者に与えられる相続分