代襲相続人の相続分は、本来相続人であるはずの者(被代襲者)の相続分と同じになりますので、代襲相続人が複数いる場合には、その相続分を均等します。
<代襲相続の原因>
① 以前死亡
被相続人よりも先に死亡していること
② 欠格
被相続人を故意に死亡させたり、遺言書を偽造するなど一定の行為を行った者がある場合に、法律上の権利をはく奪すること
③ 廃除
被相続人を虐待したり、著しい非行があるなどの行為を行った者がある場合に、被相続人が家庭裁判所に請求して、相続人から除外すること
なお、相続の放棄については、代襲相続の原因とはなりませんので注意してください。