民法上、相続人の権利を保護するために相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すれば、相続人となる権利を放棄することができます。
放棄をする具体的なケースとしては、被相続人の遺産が債務超過であることが明らかな場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合などが考えられます。
なお、相続を放棄した場合、その者の子が代わって相続をする代襲相続はできませんので、気を付けてください。