相続というと、土地や建物、預金や株式などプラスの資産をイメージしてしまいがちですが、これらだけでなくマイナスの財産(負債)である「借入金」や「未払金」なども対象となります。したがって、受け継ぐ資産より負債のほうが大きければ、相続人にとって不利な場合も発生します。
そこで、民法上は相続人の権利を保護するために、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続するかしないかの意思表示をすることができます。

<相続の承認と放棄>

種類相続に関する効果申述期限
単純承認財産・負債ともに全てを引き継ぐ申述の必要なし
限定承認 ※1財産を限度として負債を引き継ぐ相続開始を知った日から3ヶ月以内 ※2
放棄財産・負債ともに引き継がない

※1:相続人が複数いる場合には、全員が共同して申述しなければならない
※2:家庭裁判所に限定承認に関する書類又は相続放棄申述書を提出しなければならない

限定承認をするケースとしては、財産・債務が明らかになっていないため債務超過かどうか不明な場合や、債務超過だが自宅部分の財産は引き継ぎたい場合などが考えられます。