ある人が亡くなったときに、その亡くなった人(被相続人といいます)の遺産を誰が受け継ぐかという点について、民法上で画一的に定められており、これを「法定相続人制度」といいます。
この制度に基づいて、被相続人の遺産を引き継ぐ者を”相続人”といいます。

<相続人の構成>

相続人 血族相続人 自然血族・・・自然の血のつながりがある者(実子など)
法定血族・・・法律で血のつながりが認められた者(養子など)
配偶者相続人 正式な婚姻関係にある者(内縁、愛人では駄目)

<相続の順位>

血族相続人配偶者相続人
第1順位子及びその代襲相続人(被相続人の孫・ひ孫等)配偶者
第2順位直系尊属
第3順位兄弟姉妹及びその代襲相続人(被相続人の甥・姪)

正式な婚姻届けの提出がなされている配偶者は、他の誰が相続人になっても常に相続人となります。

血族相続人は、第1順位の者がいれば、第1順位の者。第1順位の者がおらず第2順位の者がいれば、第2順位の者。第2順位の者もいなければ、第3順位の者が相続人となります。

ここで代襲相続とは、第1順位もしくは第3順位の血族相続人が、被相続人よりも以前に死亡している場合に相続人となるケースで、第1順位の場合は被相続人の孫、第3順位の場合には被相続人の甥や姪に相当します。
ただし、第1順位の場合、孫も死亡している場合はひ孫に、ひ孫も死亡している場合は玄孫に、と再代襲されますが、第3順位の場合には、甥や姪が死亡している場合には再代襲されません(=一回限り)。