相続税は法人税や所得税と違い、相続税法という一つの税法の中に、相続税と贈与税という二つの税目が定められており、”一税法二税目”と呼ばれています。
人の死亡によって遺産相続となり、場合によっては相続税が課税されますが、この負担をできるだけ軽くしたと考え、生きているうちに配偶者や子、その他の者に財産を贈与する場合があります。
これを無条件に認めてしまえば、相続財産を少なくすることができ、相続税の課税を回避することができます。
よって、相続税を意味のあるものにするために、無条件に認めるわけにはいかず、贈与税として課税されることになるのです。
このように贈与税は相続税を補完する役割があり、相続税の中の一税目として規定されているのです。