確定申告はインターネットを利用した電子申告が可能です。
利用には申請が必要なのですが、それ以後は、わざわざ税務署に提出したり、郵送しなくても自宅等から提出できるので、非常に便利です。
しかも、紙面による提出の場合には設けられていない特典があります。

例えば、医療費控除のための領収書や給与所得の資料である源泉徴収票など「第三者作成書類」の申告書への添付が不要になります。
ただし、確定申告期限から5年間は保管の義務があり、税務署から照会があった場合には提出または提示ができるようにしておかなければなりません。
大切に保管しておきましょう。

対象となる「第三者作成書類」
 ・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
 ・雑損控除の証明書
 ・医療費の領収書
 ・社会保険料控除の証明書
 ・小規模企業共済等掛金控除の証明書
 ・生命保険料控除の証明書
 ・地震保険料控除の証明書
 ・寄附金控除の証明書
 ・勤労学生控除の証明書
 ・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
 ・政党等寄附金特別控除の証明書
 ・個人の外国税額控除に係る証明書
 ・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
 ・特定口座年間取引報告書
 ・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
 ・省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
 ・上場株式配当等の支払通知書及び上場株式配当等に該当しないオープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書(その年中に支払った合計額で作成するもの)
 ・認定NPO法人等寄附金特別控除の証明書
 ・公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
 ・特定震災指定寄附金特別控除の証明書