所得税の中で使われる「生計を一にする」とはどういうことなのでしょうか?

「生計を一にする」とは同一の生活共同体に属して、日常生活の資金を共通にしていることをいい、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合とは、二世帯住宅などに同居している場合であっても、玄関が別、食事が別などにより総合的に判断されるものです。