退職所得者が退職手当等の支払者から前に退職手当等の支払いを受けたことがある場合には、前に支払いを受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間に含まれない。
例えば、ある会社に就職して退職したが、後日復職したような場合、前に退職した期間を対象として既に退職金が支給されている場合には、次の退職に関しては、復職後の期間のみを支給対象期間とすることになります。
ただし、支払者が、前に支払いした期間も含めて計算する規定にしている場合には、復職後の期間だけでなく、前に退職した期間も含めることになります。この場合、重複した期間があるので、退職所得控除額の改訂が必要になります。
<退職所得控除額の改訂>
(1) 原則通りに計算した退職所得控除額 注1
(2) 前に支払いを受けた退職手当等に係る退職所得控除額 注2
(3) 退職所得控除額(改訂後)=(1)ー(2)
注1:勤続年数の1年未満の端数は切り上げる
注2:勤続年数の1年未満の端数は切り捨てる(前の退職の際に受けた退職控除金額ではない)