就職の日から退職の日までに一時的に勤務しなかった期間がある場合であっても、その一時勤務しなかった期間も退職手当等の支給対象期間に含められている場合、通算した期間によって勤続年数を計算することになります。

例)子会社に一時的に出向していた場合(退職金規定上、子会社への出向期間も支給対象期間に含まれると定められているものとする)
就職した日:平成元年4月1日
子会社に出向していた期間:平成3年4月1日~平成6年3月31日
退職した日:平成28年6月30日

→ ①平成元年4月1日~平成28年6月30日 = 27年3ヶ月
⇒ よって、勤続年数は28年(1年未満切上)