学校法人とは、私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより設立される法人のことをいいます。
教育の重要性は、世界中の誰もが認識しているところです。
日本の教育において私立学校の占める地位は極めて重要です。重要な役割を占めているため、その経営基盤の充実も求められます。
そもそも学校法人の目的は、営利も目的としているのではなく、教育・研究活動を遂行し、かつ、永続的な教育研究を可能にすることです。
大学、高等専門学校を含んで設置している学校法人は文科省が、高等学校以下のみを設置している学校法人は都道県知事所轄となります。
国や地方自治体は私立学校の重要性を鑑み、助成の措置を規定しています。助成を受ける学校法人は、計算書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けなければなりません。
監査を受けなければなりませんので、準拠すべき基準が設けられています。
一般事業会社のように利益を得ることを目的としていないため、別途、『学校法人会計基準』が定められています。
一般事業会社が準拠する企業会計で求められる”計算書類”は損益計算書、株主資本等変動計算書、貸借対照表ですが、学校会計で求められる”計算書類”は、資金収支計算書、資金収支内訳書、人件費支出内訳表、活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書、事業活動収支内訳書、貸借対照表、固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表です。
学校法人と一般事業を営む法人では事業目的が異なりますので、求められる計算書類も異なります。
平成25年に学校法人会計基準の大幅な改正(施行は平成27年4月1日から)があり、より詳細内容が求められるようになりました。
都道府県知事所轄法人は1年間の猶予がありましたので、平成28年度からの適用となります。