基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたことにより、消費税の課税事業者となる場合には、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を速やかに所轄の税務署に提出することとされています。
また、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者が、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、課税事業者となる場合はこちらの「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を速やかに提出することになっています。似た様な届出書ですので、間違えないようにしましょう。

逆に、基準期間における課税売上高が、1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者 についても届出書の提出が必要です。→「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

このように、消費税は”届出書”が重要な税金ですので、1,000万円を前後する売り上げの事業者は注意が必要です。