消費税とは、物品やサービスの消費に対して所定の税金を徴収するものですが、納税は一般消費者ではなく、事業者が行うこととなっております。
すなわち、会社でも個人事業でも、物品の販売やサービスの提供に伴って、自社(自分)が取引先から受け取った消費税を預かり、自社(自分)が仕入先に仮に支払った消費税との差額を、納付(又は還付)することになります。

原則的に言えば、すべての事業者が納税義務が課せられています。しかしながら、前々年における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、「免税事業者」に該当し、その年の消費税の納税義務は免除されます。つまり、取引先から受け取った消費税が仕入先に支払った消費税よりも大きくても、その差額を納めなくても良いのです。これがいわゆる”益税”というやつですね。この益金については、消費税導入された頃から批判がされていますが、小規模事業者を救う仕組みとも言えます。
消費税課税事業者から免税事業者かの判定は「前々年(会社の場合は前々年度)」を基準期間としているため、新しく事業を始めた事業者にとっては、基準期間は存在しないので、原則として消費税の免税業者になります(ただし、資本金又は出資額が1,000万円以上の会社は除きます)。
しかし、前年(会社の場合は前年度)の上半期6か月間の課税売上高もしくは給与等支払額が1,000万円を超えている場合には、免除規定が適用されませんので、開業年から取引好調な場合は、翌年の消費税申告に注意が必要です。

一方で、輸出業者や大きな設備投資などを行った場合には、支払った消費税が預かった消費税よりも多くなり、還付される可能性があります。このままでは免税事業者として還付を受けることができなくなってしまいます。そこで「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、敢えて課税事業者になれば、多く支払った分の消費税を還付してもらうことができます。
提出期限は、開業した年の課税期間末日までで、開業した年以外は適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで、となっております。
結果として、無事に還付され、「消費税免税事業者に戻ろう!」と思っても、2年間は消費税課税事業者のままとなりますので、注意が必要です。しかも「消費税課税事業者選択不適用届出書」というものを提出しなければ、免税事業者に戻れません。

消費税は、”届出書”が重要な税金ですので、提出期間などには十分にご留意ください。