開業して従業員や青色事業専従者に給与を支払うことになった場合、個人事業主は源泉徴収義務者になります。

ここで、源泉徴収義務者とは、(国税庁HPより
 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなど(※アルバイトや青色事業専従者は該当しません)のような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
  なお、会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

源泉所得税は、原則、翌月10日までに納付する必要があります。
しかし、小規模な事業者が毎月納付手続をするのは煩雑であるとのことから、常時雇用する従業員が10人未満の事業者の場合には、特例が設けられています。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を管轄の税務署に提出すれば、源泉所得税の納付を年に2回(7月10日と1月20日)にすることができます。
提出時期は特に定められていません。原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されますので、申請月だけは原則通り月次納付する必要があります。

この特例を申請して、源泉所得税納付のためだけに、皆さんの忙しい時間を割くのではなく、ご自身の事業に注力しましよう!