初めて従業員に給与を支払うことになった場合、従業員を雇うようになってから1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出しましょう。
青色事業専従者も対象です。)

ただし、個人が、新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所等を設けた場合や事業を行う事務所等を移転した場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので、この場合には、当該給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要はありません