個人事業を開業して、すぐに従業員を雇用する場合もあるでしょうが、場合によってはそうはいかないこともあるでしょう。
しかし、青色申告を選択した方の家族に、事業に専従できるよう人がいる場合には、青色事業専従者給与について検討する余地が大いにあります。

青色事業専従者給与とは、青色申告を選択した個人事業主が、生計を一にする配偶者や親、子供などを専従者として雇う場合に支払う給与のことです。
この場合、「青色専業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すれば、個人事業主は支払った青色専業専従者給与額を”必要経費”とすることができます。
一方、青色専業専従者以外の家族に支払っても経費になりません。

青色事業専従者給与の要件は以下の通りです(国税庁HPより
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

注意点として、青色事業専従者給与の対象者は、支払う個人事業主の配偶者控除や扶養控除の対象にできなくなりますので、支払う給与の額は配偶者控除・扶養控除の額を比較して有利になるように設定しなければ、せっかくの制度も意味がありません。

この「青色専業専従者給与に関する届出書」については、平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、”マイナンバーの記載を要しないこととされた書類“とされ、マイナンバーの記載がなくても収受されるそうです。