子供の頃、お小遣い帳を付けたり、大人になって働くようになったり、結婚してから家計簿を付けてみたものの、これを継続していくのが苦痛で挫折したことがある方も多いのではないでしょうか。
いざ開業してみると、お金の動きを記録していくことにもっと悩まされるかもしれません。
しかし、きちんと”正規の簿記”の原則によって記帳し、必要な書類を確定申告書に添付すれば、青色申告特別控除として最高65万円の控除をすることができます。
これを受けないのは、もったいないですよね(受けない場合には最高10万円の控除しか適用されません)。

“正規の簿記”と聞いて、難しい知識が必要だと考えてしまい、尻込みされる方も多いと思います。
“正規の簿記”とは
一般的には複式簿記をいい、巷で売っている会計ソフトで簡単にできますし、Excelでも作れます。
私個人としては、個人事業主自身がお金の流れを把握していることが、健全な経営にとって大切だと考えますので、是非ともご自身で取り組まれることをお勧めします。
もちろん会計事務所などに依頼すれば、当然”正規の簿記”で記帳し、必要な書類を作成してくれるので、要件は満たすことはできます。
ご自身の事業規模と費用対効果を考えてみましょう。

この青色申告特別控除を適用するために、所得税の青色申告承認申請書の提出が必要となります。
まず提出先は、管轄の税務署になります。
提出時期は原則として、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までとなっております。
ただし、期中で新しく事業を開始し、その年から青色申告を選択したい場合には、事業を開始してから2か月以内に提出する必要があります。
せっかく同じ税務署に提出するのですから、開業届と一緒に申請するのが良いですね。

この「所得税の青色申告承認申請書」については、平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、”マイナンバーの記載を要しないこととされた書類“とされ、マイナンバーの記載がなくても収受されるそうです。