個人事業を始めるにあたって、様々な届出が必要になります。
ここでは税務署へ提出する開業届について記載します。

提出要件
 →開業したら必ず提出します
提出期限
 →開業後1ヶ月以内
提出先
 →原則として納税地である住所
(事務所等の所在地にすることもできる)

自宅で記入してから税務署に行く場合、
個人事業の開業・廃業等届出書
は国税庁HPからダウンロードできます。

もちろん各税務署で入手して、その場で記入することもできます。
押印が必要ですので認印を持参しましょう。

ここで注意点としては、平成28年4月1日以降に個人事業の開業・廃業等届出書を提出する場合には、マイナンバー制度が適用されることです。マイナンバーの記載欄のない、個人事業の開業・廃業等届出書は「古い書式」ですので、届出書をGoogleなどで検索してダウンロードする場合には気を付けましょう。

マイナンバーについては、本人確認が必要となりますので、マイナンバーカードをお持ちの方は提出の際に、税務署に持参しましょう。
お持ちでない方は、マイナンバー通知カード+本人身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)を持参しましょう。

また、開業届は、2部作成していく、又はコピーして行き、控えにも収受印を押していただくことをお勧めします。
銀行によっては個人事業主の口座開設等のために、この控えが必要となる場合もございますので。

ちなみに、税務署で記入する場合には、カーボン用紙で複写させてもらえる場合もあります(もちろん岡崎税務署もさせてもらえます)。

何ら難しいことはありませんので、個人事業を始めたら、期限内にきちんと届出書を提出しましょう。