平成30年6月13日の日経新聞に、”決算「不適正意見」の理由、株主に説明を”、という記事がありました。監査人は金融商品取引法に基づき、企業の財務諸表が正しいかどうかについて意見を述べることになっており、その結果は監査報告書の中に「監査意見」として載せています。大多数は、公認会計士が正しいと保証したことを意味する「無限定適正意見」を表明していますが、おおむね適正である「限定付き適正意見」や、正しさを保証しない「不適正意見」や「意見不表明」を出す場合もあります。東芝の粉飾問題でも「意見不表明」が話題になりましたね。

 ここで、金融庁が問題視しているのは、「不適正意見」と「意見不表明」の場合だそうです。
株主などの利害関係者からみれば「不適正」という意見だけが出てきても、その理由が分からなければ、どう判断すればよいのか分からない、ということだそうです。今までずっとこのような形をとってきたのに、、、。定型的な短文の監査報告書には、誰でも分かるし、余計な誤解を与えない、という利点があるから採用されていると遠い昔に学んだ記憶があるのですが、、、、時代が変わってきたのですかね。

一方、監査人はクライアントと守秘義務契約を結んでいるため、発信できる情報は限られています。日本公認会計士協会や経団連、東京証券取引所などで構成する検討会では、監査人が無限定適正以外の意見を出す場合は、守秘義務を解除し、監査人が対外的に説明できる仕組みや運用方法などを考えているそうです。