過去の判例を見ると、例えば、
『相続財産中に可分債権があるときは,その債権は,相続開始と同時に当然

に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり,共有関係に立つ
ものではないと解される(最高裁昭和27年(オ)第1119号同29年4月8日)』
のように、預貯金は株式や不動産などの財産とは関係なく、法定相続割合に応じて相続人に配分されてきました。
しかし、平成28年12月19日の最高裁大法廷において、「預貯金は遺産分割の対象に含む」とする判断を示したようです(裁判官15人の全員一致)。
これにより、特定の遺族に多額の生前贈与があった場合の不公平な遺産分割の解消にもつながると考えられます。
新たな判例によると、「姉は預金全額、弟は家と土地」などといった分配が柔軟に行いやすくなります。
実務上、相続の話し合いや
家庭裁判所での調停では預貯金も相続財産に含めて配分を決定することが多かったため、裁判所での審判で取り決めを決める場合の旧判例では、乖離が生じていたので今回の判例見直しは実態に沿った見直しであり、相続人同士の実質的な公平を図るためのものといえます。