今回のマイナンバー研修まとめ
・個人番号は個人情報である
・利用範囲が制限されており、原則として役所に提出する場面以外では利用できない
・罰則は故意の場合のみであり、過失であれば罰則はない
・安全管理措置の手法の例示がガイドラインにされているが、あくまでも例示であり、規模や事務の特性等を勘案すべき
・中小規模事業者(従業員が100人以下)に対しては特例が設けられている(税理士は委託事業者のため除外)
・本人確認は氏名 & 住所 or 生年月日の一致が必要(容姿と顔写真を照合する必要はない)
・マイナンバー等の事項を記載した帳簿は、マイナンバーキットを集めて作成することはできず、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類から作成されることが前提
・個人情報保護委員会への報告が義務付けられる重大な事態とは、特定個人情報の漏えいに係る本人の数が100人を超える事態をいう
・委託の判定は、個人番号を触れるかどうかが基準(運送業者や倉庫業者は番号に触れない)
・個人番号の提供を依頼する際には、義務であることを伝える(明記する)必要がある
・社員が退職等の書類の廃棄、データの削除が必要(ただし、7年の保存期間が必要)

中小企業庁「ミラサポ」のマイナンバーページの様式集が使える