平成30年7月5日に企業会計審議会から、「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されています。
この改訂によって、監査報告書に、監査人が当年度の財務諸表の監査において特に重要であると判断した事項(監査上の主要な検討事項)を記載することとなりました。
これは、近年の不正会計事案などを契機として監査の信頼性が問われている状況にあり、財務諸表利用者に対する監査に関する情報提供を充実させる必要性が増してきていることによります。
従前は監査人の意見を簡潔明瞭に記載する、所謂、短文式監査報告書でした。
この
定型的な文言の短文式監査報告書が採用されていたのは、法定監査として実施される財務諸表監査の場合、法律や監査基準等、及び、各種確立された公正な監査慣行により、監査人の実施する監査手続、判断上の要件が社会的に認知されていると考えられているためでした。また、財務諸表利用者にとって、非常に明快であり、言葉は悪いですが素人にも、〇か×が一目でわかるという利点があることも短文式の大きなメリットだったと考えられます。
しかし、監査意見に至るまでの監査プロセス情報が十分に提供されず、監査の内容が見えにくいという声が大きくなり、改訂に至ったようです。国際的な動向もその流れのようですので、日本基準としても逆らうことはできませんね。

監査上の主要な検討事項の記載は、平成33年(2021年)3月決算に係る財務諸表監査から適用とされています。各監査人や監査法人は、負荷が大きくなることが考えられますし、経営者や監査役との調整が必要と考えられますので、今のうちから、情報共有しておく必要がありますね。
日本公認会計士協会会長の声明によりますと、東証一部上場企業の監査においては、早期適用(平成32年(2020年)3月決算)の適用を促しています。先行実務の早期積み上げが本制度の有意義かつ円滑な導入につながると考えているそうです。

この監査基準の改訂でもう一つ、報告基準に関わるその他の改訂事項、としていくつかの改訂が行われています。
(1)監査報告書の記載区分等
・監査人の意見の区分を冒頭に記載することとし、記載順序を変更するとともに、新たに意見の根拠の区分を設ける
・経営者の責任→経営者及び監査役等の責任に変更する
(2)継続企業の前提に関する事項
・継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合に、独立した区分を設けて、継続企業の前提に関する事項を記載する

この「報告基準に関わるその他の改訂事項」の実施時期については、平成32年(2020年)3月決算にかかる監査より適用とされています。

四半期レビュー基準や中間監査基準も、同様の観点から改訂を検討する必要がある、とされているので、注視していかなくてはなりませんね。