いよいよ今月の16日から確定申告がスタートします。
それに先駆けて、還付申告は1月1日から始まっています。
該当する人は税務署が混雑する前に申告をしておきたいところですね。
よくある主な還付申告のケースとしては、年間10万円を超えるなど、多額の医療費を支払った場合、セルフメディケーション対象の医薬品を年間1万2千円を超えて支払った場合、住宅ローンを利用して自宅を取得した場合、年末調整のあと年末までに結婚した場合、etc。
サラリーマンの方でも還付申告されると思いますが、2017年中にふるさと納税をされた方は注意点が必要です。
サラリーマンの方がふるさと納税をされる場合に、ワンストップ特例を利用されている方が多いと思います。
このワンストップ特例とは、寄付先が5自治体以内で、確定申告をしない方が対象となります。
例えば、ふるさと納税寄付をした当初は確定申告をするつもりがなかった方でワンストップ特例を申請されていた方が、年末までの医療費がかさんでしまい、結果として還付申告されるようなこともあるかと思います。
その場合は、ワンストップ特例が無効になってしまいますので、還付申告時に寄附金控除も合わせて申告しなければなりません。
この点十分にご注意下さい。