平成30年(2018年)も始まり、昨年分(平成29年分)の確定申告を準備し始めている方もいらっしゃると思います。
今回から変わるところで、多くの方々に関係するのは、「医療費控除」ではないでしょうか。

医療費控除といえば、1年間の医療費(保険などで補填される金額を差し引く)が10万円を超える場合に、所得控除を受けられる制度です。
ただ、健康な方が10万円超となることはなかなかないでしょう。しかし、今回から導入されたセルフメディケーション税制では、対象の医薬品の購入が12,000円を超えた分について、一定の条件を満たせば所得控除が可能となりました(控除最高額は8万8千円)。
一定の条件とは、
・確定申告者本人が、健康診断やインフルエンザ予防接種などを受診していること。
・対象となる医薬品=OTC医薬品を購入していること。
・1年間で12,000円超の購入があること。
・10万円超の医療費控除を適用していないこと(併用不可)
セルフメディケーション税制控除額 = 対象OTC医薬品購入費用 - 保険などの補填金 ー 12,000円

さらに変わったところで注意が必要なのは、
これら従来の10万円超医療費控除とセルフメディケーション税制において、「明細書」の添付が確定申告上、義務付けられた点です。
(国税庁HPリンク→「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」)
これら明細書の添付が必要となった一方で、医療費の領収書の添付又は提示は必要なくなりました。

ただ、5年間は保存しておく必要がありますので、捨ててしまわないでください。
2月中旬から3月中旬までの確定申告期に、全国各地の確定申告会場では、医療費の領収書の束を抱えて来られるかたも多かったわけですが、今後は明細書だけで良いので荷物は少し減るでしょう。しかし、この事実をご存知の方は少ないでしょうから、当面は周知徹底が必要ですね。実際に経過措置として、今回の29年分から31年分については、明細書ではなく、従来通りの医療費の領収書の添付や提示でもOKとされています。